遺留分という言葉を
先ほど調べてみたら、遺留分という言葉を知りました
乳から見てしたのあなたとあねと母が生きているので祖母へはあなたたちが死なない限り相続権がありません
また,兄が博打の借金をしたときに,その借金を肩代わりしてあげる代わりに,その土地を父の名義にもどしました
(1)父が、借金の肩代わりをしたであれば、仮に特別受益に当たるとしても、相続に関してであり、母の相続に関してではありません
父は再婚しており、新しい子供が3人いてます
お父様、後妻さんどちらの意向かはわかりませんが渡す必要は無い
祖父は意識がはっきりとせず寝たきりです
父方兄弟の 父が相続指名されたその他がC,Dとしたとき相続財産38億円(2億円は借金を支払って抵当権抹消する)のうち遺留分は祖母が19億円2=9億5千万円、Aは4億7千5百万円2=2億3千7百5十万円(同額の家)、CとDは各々2億3千7百5十万円になります