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遺留分減殺請求と云う

弁護士は遺留分減殺請求と云う言葉をしますが、失礼に当たってはいけないと思い弁護士に尋ねるが出来ません

(兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・直系尊属・子〔子の代襲相続人を含む〕)は、遺言によって得たによって自己の遺留分を侵害された場合は、当該相続人又は受遺者に対して、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈・贈与の減殺を請求するが出来ます

お礼はいるですが、叔母とその旦那には子供がいません

(1)一番簡単なは、あなたと弟が、叔父の養子になるです

十五年ほど前に両親の面倒をみるを条件に譲与したですが,全く面倒はみませんでした

(1)父が、借金の肩代わりをしたであれば、仮に特別受益に当たるとしても、相続に関してであり、母の相続に関してではありません

兄は、歯科医を開業していますが、開業時、家の建築時、父より資金援助してもらっていると聞いたがあり、母に取り込み遺産相続を仕切っています

あなたが納得する内容でなければ、絶対判を押さない